保険料Q&A

(Q1)保険料は、誰が納めるのですか?

(A1)被保険者本人です。


(Q2)保険料は、いくらになるのでしょうか?

(A2)被保険者等の前年の収入状況により、保険料が異なります。該当年度のシミュレーションで1年間の概算保険料を計算することができます。


(Q3)収入が少ない世帯に対して、保険料が安くなる制度はありますか?

(A3)条件を満たす方は、保険料軽減措置の対象となります。


(Q4)保険料の一人当たりの最低額と最高額を教えてください。

(A4)最低額14,886円【年額】
   (均等割(7割軽減)14,886円 + 所得割 0円)

 最高額(賦課限度額)については、令和6年度のみ制度改正による影響を緩和するため、最高額について差があります。

<生年月日が1949年(昭和24年)4月1日以降の方>
   最高額 800,000円【年額】
   (均等割 49,621円 + 所得割 750,379円以上)

<生年月日が1949年(昭和24年)3月31日以前の方、もしくは障害認定により資格取得された方>
   最高額 730,000円【年額】
   (均等割 49,621円 + 所得割 680,379円以上)


(Q5)保険料の納め方を教えてください。

(A5)原則として特別徴収(公的年金から天引き)か普通徴収の方法となります。

○特別徴収の対象となる方
・公的年金の受給額が年額18万円以上の方
・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額がその年金額の1/2以下の方(※年金を複数受給されている方は、政令等で定める最も優先順位の高い年金となります。)

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○普通徴収の対象となる方

 特別徴収の対象とならない方のほか、75歳になってこの制度に加入した当初や、他市区町村から引っ越しされたばかりの方は、一定期間、市区町から送付される納付書又は口座振替により、保険料を納めていただきます。

 保険料を納めるには、口座振替が便利です。

 口座振替の方法や納付状況については、市区町の担当窓口にお問い合わせください。


(Q6)納めた保険料は確定申告に使用できますか?

(A6)1年間(1月~12月)で納付した保険料は、年末調整または確定申告の「社会保険料控除」の対象となります。納付額についてはお住いの市区町に、社会保険料控除については、所管の税務署にお問い合わせください。


(Q7)夫婦二人で生活しています。世帯主の夫が、後期高齢者医療保険で、私(妻)が国民健康保険です。夫は、4月の年金から保険料を引かれているのですが、国民健康保険税(料)の納付書が夫宛に送られてきました。二重に納めているのではないですか?

(A7)二重納付ではありません。

4月の年金から天引きされている保険料は、夫の「後期高齢者医療保険料」です。送付された納付書は、妻の「国民健康保険税(料)」です。

後期高齢者医療保険料は、被保険者本人に賦課され納付義務が発生しますが、国民健康保険税(料)は、世帯主が納税(納付)義務者となるため世帯主宛に納付書を送付させていただくことになります。


(Q8)もうすぐ75歳になります。現在、子供の社会保険の被扶養者になっています。今まで保険料は支払っていなかったのですが、後期高齢者医療保険になるとどうなるのでしょうか?

(A8)75歳以上の方は、現在の医療保険を脱退され後期高齢者医療制度へ加入することになります。

保険料については、被保険者本人が保険料を負担することになります。
ただし、加入の前日まで社会保険の被扶養者であった場合、所得割額はかかりません。また、被保険者になって2年を経過する月までの間は均等割額を5割軽減します。よって、年間額は24,810円になります。

軽減を受けるための手続きは不要ですが、保険料が減額されていない場合は、市区町の担当窓口に「後期高齢者医療被扶養者届出」を提出してください。


(Q9)もうすぐ75歳になります。現在、社会保険に加入しており、今後も継続して働く予定です。医療保険はどうなるのでしょうか?

(A9)後期高齢者医療制度への加入・保険料の納付が必要になります。

後期高齢者医療制度は、すべての75歳以上(一定の障がいがある65歳以上の方で、広島県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方を含みます)の方に加入していただくものです。

保険料については、被用者保険を脱退することになりますので、被用者保険の保険料を納める必要はなく、新規に加入される「後期高齢者医療保険料」を納めていただくことになります。

なお、保険料は当該年度の前年中の収入をもとに算出します。

(Q10)令和3年分の所得に変更があったので確定申告(市県民税申告)を行いましたが、令和4年度の保険料に変更があるでしょうか?

(A10)通常、所得に変更があり確定申告等を行い、期間内に被保険者へ保険料決定変更通知書が到達する場合、保険料に変更があります。
  期間については以下のとおりとなります。

  ○ 令和4年4月に年金から保険料が特別徴収されていた方

    ⇒令和6年5月10日までに通知書が到達

  ○ 令和4年度保険料が普通徴収であった方

    ⇒令和6年8月1日(広島市は令和6年8月31日)までに通知書が到達
   
  ○ 令和4年8月2日(広島市は令和4年9月1日)以後、令和4年度中に被保険者となった方

    ⇒被保険者となった翌日から起算して2年後までに通知書が到達

 なお、該当年度の最初の納期限の翌日から2年間を満了するまでに保険料決定・変更通知書を被保険者に到達できない場合は、「高齢者の医療の確保に関する法律第160条の2」により、賦課決定を行うことができません。 そのため、確定(修正)申告等を行う場合は、お早めにお願いします。