被保険者証
●被保険者証は、1人につき1枚です。
●令和6年12月2日以降、次の各証が廃止されます。被保険者証は紛失等による再交付もできません。
・後期高齢者医療被保険者証
・後期高齢者医療限度額適用認定証
・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
●各証は有効期限(令和7年7月31日)まで使用することができます。
有効な被保険者証をお持ちの方に対しては、資格確認書又は資格情報のお知らせの交付を行いません。
●令和6年12月2日から令和7年7月31日までの期間に、被保険者証の記載事項に変更がある場合は、資格確認書を交付します。変更前の各証は市区町の窓口又は広域連合に返却してください。
資格確認書
●次に該当する方には資格確認書を交付します。
①マイナ保険証をお持ちでない方
※令和7年7月31日までは、マイナ保険証の保有状況等に関わらず「資格確認書」を交付します。
②マイナ保険証を持っているが、資格確認書交付申請をした方
③マイナポータル等が閲覧できない設定をしているDV被害者等の方
④令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に、有効な被保険者証をお持ちでない方(新たに被保険者となられた方や被保険者証の記載事項が変わった方、被保険者証を紛失した方など)
●病院等を受診するときは、資格確認書を提示してください。(被保険者証と同じ使い方です。)
●毎年8月1日に更新します。(定期更新)
また、一部負担金の割合や住所など記載事項に変更がある場合は、新しい資格確認書を交付します。変更前の資格確認書は市区町の窓口又は広域連合に返却してください。
●資格確認書には、次の任意記載事項を記載することができます。
記載を必要とされる方は、「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」を市区町の窓口へ提出してください。
・自己負担限度額等の適用区分(長期入院該当日)
・特定疾病区分
※長期入院該当日及び特定疾病区分については、この申請とは別に、それぞれ認定が必要となります。認定を受けていない方は、「長期入院該当届出書」又は「特定疾病認定申請書」の提出が必要となります。
※資格確認書の交付の前日に、有効な「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「限度額適用認定証」の交付を受けていた方には、資格確認書に自己負担限度額等の適用区分を記載しますので、申請の必要はありません。
マイナ保険証(保険証利用登録したマイナンバーカード)
●マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した方は、マイナンバーカードを健康保険証として使用できます。
●病院等を受診するときは、マイナ保険証を提示してください。
ただし、マイナ保険証が使用できない場合などに、病院等が「被保険者証」又は「資格確認書」の提示を求める場合があります。
●マイナ保険証をお持ちの方で、保険証利用登録を解除したい方は、「後期高齢者医療マイナンバーカードの保険証利用登録の解除申出書」を市区町の窓口へ提出してください。
●マイナ保険証をお持ちの方で、次に該当する方は、「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」を市区町の窓口へ提出することで資格確認書の交付を受けることができます。
・マイナンバーカードでの受診が困難である(介助者等の第三者が被保険者本人に同行して、本人の資格確認の補助をする必要があるなど)
・マイナンバーカードを返納した又は、返納する予定である
・マイナンバーカードを紛失又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない
●利用登録の方法について
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナンバーカードを取得し、利用申し込みを行う必要があります。
1 マイナンバーカードを取得する
・パソコンやスマートフォンからオンライン申請
・郵便による申請
・まちなかの証明写真機から申請
※お住まいの市区町によっては申請サポートなど行っていますので、市区町のマイナンバーカード申請の窓口へお問い合わせください。
2 マイナンバーカードを保険証として利用申し込みする
・パソコンやスマートフォンからマイナポータルで行う
・セブン銀行ATMから行う
・病院等受付に設置されているカードリーダーで行う
※申込状況を確認したいときは、マイナポータル又は病院等の受付に設置されているカードリーダーで、利用登録が正常に完了したか確認できます。
※利用登録にはマイナンバーカードと利用者証明用パスワード(4桁)が必要です。利用者証明用パスワード(4桁)が分からなくなったときは、住民票がある市区町の窓口で再設定することができます。
●利用登録をするメリット
・本人の同意があれば、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が、医師・薬剤師に共有され、データに基づく最適な医療が受けられます。
・転居等による保険証の切り替えや更新が不要となります。
・高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
●マイナンバーカードの保険証利用登録に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
資格情報のお知らせ
●マイナ保険証をお持ちで資格確認書の交付を受けていない方に対して通知します。
●マイナ保険証が使用できない場合に使用します。
●「資格情報のお知らせ」のみでは、病院等を受診することはできません。「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」の2点を提示してください。
●毎年8月1日に通知します。(定期更新)
●令和7年8月1日から交付を開始する予定です。(後期高齢者医療制度の被保険者は、令和7年7月31日までの暫定的な運用として、有効な被保険者証をお持ちでない方に対して、マイナ保険証の保有状況等に関わらず「資格確認書」の交付を受けているため。)
後期高齢者医療に加入したとき
令和6年12月1日以前に加入した方には、被保険者証を交付します。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に加入した方には、資格確認書を交付します。
令和7年8月1日以降に加入する方には、マイナ保険証の保有状況等に応じて、「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。
●75歳になられる方
75歳の誕生日の前月中に、原則として郵送で通知します。
なお、病院等を受診するために必要な資格情報の登録は誕生日前に完了しています。マイナ保険証をお持ちの方は、誕生日からマイナ保険証で病院等を受診することができます。資格情報に変更があった場合は、情報更新に通常3営業日程度要します。
●障害認定の方
認定後すみやかにお届けします。
●住所異動をされた方
●世帯構成の変更があった方
●所得更正により割合が変更となる方
異動確認後、約1週間後にお届けします。それまでに受診予定のある方は、市区町の窓口に届け出てください。
●定期更新
7月下旬にお届けします。
※後期高齢者医療加入前にお使いの被保険者証や資格確認書等の返還手続きについては、加入していた健康保険組合等にご確認ください。
後期高齢者医療保険の利用上の注意
●本人以外が後期高齢者医療保険を使用しないでください。法律により罰せられます。
●紛失、破損などにより資格確認書等の再交付が必要な方は、市区町の窓口に届け出てください。
こんなときには申請・届出を
申請・届出内容 | 必要なもの |
次の証を紛失等したとき 「被保険者証」 「限度額適用・標準負担額減額認定証」 「限度額適用認定証」 「特定疾病療養受療証」 |
●後期高齢者医療資格確認書等再交付申請書 ●個人番号が確認できるもの ●本人確認ができるもの |
・資格確認書に任意記載事項を記載したいとき ・有効な被保険者証がないマイナ保険証をお持ちの方が資格確認書の交付を受けたいとき |
●後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 ●被保険者番号が確認できるもの ●個人番号が確認できるもの ●本人確認ができるもの |
マイナ保険証をお持ちの方で 保険証利用登録を解除したいとき |
●後期高齢者医療個人番号カードの保険証利用登録の解除申出書 ●被保険者番号が確認できるもの ●個人番号が確認できるもの ●本人確認できるもの |
低所得者Ⅱの区分の方で 過去12か月の入院日数が91日以上となり長期入院に該当するとき |
●後期高齢者医療長期入院該当適用申請書 ●被保険者番号が確認できるもの ●個人番号が確認できるもの ●本人確認できるもの |
低所得者Ⅱの区分の方で 過去12か月の入院日数が91日以上となり長期入院に該当するとき |
●後期高齢者医療長期入院該当適用申請書 ●病院等が発行する入院期間がわかる領収書等 ●被保険者番号が確認できるもの ●個人番号が確認できるもの ●本人確認ができるもの |
人工透析を必要とする慢性腎不全・血友病等の治療を受けるとき | ●後期高齢者医療特定疾病認定申請書 ●医師の意見書 ※広島県後期高齢者医療広域連合が保険者となる前に特定疾病認定を受けていた方は、その認定証又は転出した市区町村が発行した証明書があれば医師の意見書は不要です。 ●被保険者番号が確認できるもの ●個人番号が確認できるもの ●本人確認ができるもの |
※届出者が本人又は世帯主以外の場合には委任状が必要です。
※広島県後期高齢者医療広域連合が保険者となる前に長期入院に該当していた方や「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は改めて申請が必要になります。
申請・届出場所
お住まいの市区町の後期高齢者医療担当課