広島県内に居住する次の方です。
●75歳以上の方
75歳の誕生日から加入します。加入手続きは必要ありません。
●障害認定を受けた方(一定程度の障害がある65歳以上75歳未満の方で、申請により広域連合の認定を受けた方)
認定を受けた日から加入します。障害認定による後期高齢者医療制度への加入を希望される場合は、次の手続きが必要です。なお、認定はいつでも将来に向かって撤回することができます。
障害認定の申請
次のものをお持ちのうえ、市区町の担当窓口に申請してください。
●これまで加入していた健康保険組合等が確認できるもの
●個人番号(マイナンバー)・本人が確認できるもの
●次のうちのどれか1つ
・年金証書(障害年金)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
●個人番号(マイナンバー)・本人が確認できるもの
●次のうちのどれか1つ
・年金証書(障害年金)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
一定程度の障害とは、主に次に該当する状態です。
●国民年金法等における障害年金:1・2級
●身体障害者手帳:1・2・3級および4級の一部
●精神障害者保健福祉手帳:1・2級
●療育手帳:Ⓐ・A
※詳しくは、市区町の担当窓口にお問い合わせください。
●身体障害者手帳:1・2・3級および4級の一部
●精神障害者保健福祉手帳:1・2級
●療育手帳:Ⓐ・A
※詳しくは、市区町の担当窓口にお問い合わせください。