被保険者となる方

広島県内に居住する次の方です。

●75歳以上の方
 75歳の誕生日から加入します。加入手続きは必要ありません。

●障害認定を受けた方(一定程度の障害がある65歳以上75歳未満の方で、申請により広域連合の認定を受けた方)
 認定を受けた日から加入します。障害認定による後期高齢者医療制度への加入を希望される場合は、次の手続きが必要です。なお、認定はいつでも将来に向かって撤回することができます。
 

障害認定の申請

次のものをお持ちのうえ、市区町の担当窓口に申請してください。

 ●これまで加入していた健康保険組合等が確認できるもの
 ●個人番号(マイナンバー)・本人が確認できるもの
 ●次のうちのどれか1つ
  ・年金証書(障害年金)
  ・身体障害者手帳
  ・精神障害者保健福祉手帳
  ・療育手帳

一定程度の障害とは、主に次に該当する状態です。

 ●国民年金法等における障害年金:1・2級
 ●身体障害者手帳:1・2・3級および4級の一部
 ●精神障害者保健福祉手帳:1・2級
 ●療育手帳:Ⓐ・A 

※詳しくは、市区町の担当窓口にお問い合わせください。