新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免・徴収猶予について

1 内容について

※令和5年度分の減免措置は、令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられたことを踏まえ、実施いたしません。

※減免対象期間中に既に徴収した保険料がある場合、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由のある方が対象になります。

2 申請窓口

 お住まいの市町の後期高齢者医療担当部署が申請受付窓口となります。

3 保険料減免に係る必要書類

(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯の方
  ① 保険料減免申請書
  ② 医師による診断書等
  ③ 委任状(代理人が申請する場合)

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
  ① 保険料減免申請書
  ② 保険料減免申立書
  ③ 申請する年中及びその前年中の所得がわかる書類(確定申告書・源泉徴収票の写し・申請までの一定期間の帳簿等)
  ④ 委任状(代理人が申請する場合)
 ◇世帯の主たる生計維持者とは、世帯主又は後期高齢者医療制度の被保険者に限ります。

4 申請期限

令和4年度相当分保険料は、令和6年4月22日まで

(当該減免は国の財政支援基準を基に実施しており、国の基準が変更となった場合は、申請期限も変更となる場合があります。ただし、保険料は賦課決定の期間制限※により2年を経過した日以後においては変更できませんので、お早めに申請してください。)

◆ 様式