交通事故など第三者の行為によって受傷し,医療機関等で治療を受けるときの医療費は,第三者(加害者)が負担することが原則ですが,届出をすることにより,後期高齢者医療制度の被保険者証を使って治療を受けることができます。
お住まいの市区町の後期高齢者医療担当課へ届出をしてください。
届出の手続き
届出場所
お住まいの市区町の後期高齢者医療担当課
届出に必要なもの
○ 被保険者証
○ 印鑑
○ 交通事故証明書
○ 本人が確認できるもの
○ 届出書類
<交通事故>
⑤ 交通事故証明書
(原本または原本証明のあるもの。警察署または保険会社から入手してください。)
<交通事故以外>
【参考】届出書類の記入例
なお,第三者の行為による治療を受けたときの医療費は,後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替えた後,過失割合に応じて,第三者(加害者)に請求します。
示談の前に市区町へ届出を!
後期高齢者医療制度で治療を受けるときは,示談の前に必ず,市区町の後期高齢者医療担当課に連絡してください。