- ※1 療養病床とは、症状は安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。療養病床でも、入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方など)の食費については、一般病床入院時の食費の負担額が適用されます。
- ※2 長期入院該当者とは、過去12か月の間に区分Ⅱの認定を受けていた入院の合計日数が90日を超えた方をいい、認定を受けるために必ず長期入院該当の申請が必要となります。当広域連合の被保険者となる以前に加入していた医療保険での入院日数も算定対象となります。
- ※3 指定難病患者の方は260円となります。また、平成28年3月31日時点で既に1年以上精神病床に入院し、引き続き入院(同日内転院する場合を含む)している方は260円となります。
- ※4 管理栄養士又は栄養士による栄養管理などが行われている保険医療機関の場合です。それ以外の場合は420円となります。
- ※5 指定難病患者の方は0円となります。
- ※6 老齢福祉年金受給者(全額支給停止を除く)で、同一世帯の世帯員全員が市町村民税非課税の方です。
- ※7 指定難病患者の方は280円となります。また、平成28年3月31日時点で既に1年以上精神病床に入院し、引き続き入院(同日内転院する場合を含む)している方は260円となります。
- ※8 管理栄養士又は栄養士による栄養管理などが行われている保険医療機関の場合です。それ以外の場合は450円となります。
令和6年6月1日から入院時の食費が変更されます。
令和 6年05月20日